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地域医療介護連絡会会員規約

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、地域医療介護連絡会(以下「当連絡会」といいます)と、地域医療介護連絡会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。

第1条(名称)
この会は、地域医療介護連絡会という

第2条(事務所)
当連絡会は、事務所を神戸市西区伊川谷町別府719番1に置く。

第3条(目的)
当連絡会は、神戸市垂水区、神戸市西区、明石市における高齢者の救急搬送を行い消防署救急搬送の負荷軽減に資することを目的とする。

第4条(事業)
当連絡会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う
(1)高齢者救急搬送の為の緊急通報用システム開発事業に関する業務
(2)救急搬送による消防署の救急搬送業務負荷軽減に関する業務
(3)当連絡会が定める地域の医療介護の発展と連携に必要なその他の業務
(4)その他協議会が定める業務

第5条(会員等)
当連絡会は、次の各号に掲げるものをもって組織する
(1) 医療機関(会員)
(2) 高齢者施設(会員)
(3) 「救命くん」アプリ利用者(会員)
(4) サポート会員(個人・団体)

第6条(入会申し込み等)
(1) 入会申込者は、当連絡会が定める会費を払込み、入会申込書又はWebサイトの入会フォームに必要事項を記入し当連絡会に提出することとします
(2) 入会は、前項に定める申込に対して、事務局がこれを確認した時に成立します
(3) 会費が2年間連続で入金確認ができない場合には、自動的に資格喪失します

第7条(入会申込の拒絶)
(1) 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3) その他、前各号に準ずる場合で当連絡会が入会を適当でないと判断した場合

第8条(入会申込記載事項の変更等)
(1)会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地)に変更があったときは、遅滞なく当連絡会にその旨を届け出なければならない
(2)個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。
(3) 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当連絡会に通知する事とします。

第9条(会員資格の停止)
当連絡会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には当連絡会は当該会員に対し、支払い済みの会費等の金員を返還しないこととします。
(1) 会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当連絡会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4) 当連絡会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した時
(6) 当連絡会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
(7) この会員規約に違反した場合
(8) その他、当連絡会が会員として不適当と判断した場合

第10条(会員資格の解除)
(1) 会員は当連絡会に対し、書面・電話・電子メール等にて通知することにより、会員の資格を解除する事が出来る。解除の効力は当該通知に指定された日時に生ずるものとする。
(2) 前項の規定により、会員資格が解除された場合、既に支払済みの会費等の返還を受ける事が出来ません。

第11条(会員資格の継続)
会員資格は、当連絡会の定める方法による会費の払込が当連絡会に確認されることをもって継続されるものとします。

第12条(役員および顧問)
1.当連絡会に次の役員をおく。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2.理事のうち、1名を理事長とする。

第13条(役員選任等)
1.理事は、理事会において選任する。
2.理事長は、理事の互選とする。
3.監事は、総会において選任する。
4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

第14条(職務)
1.理事長は、当連絡会を代表し、その業務を総理する。
2.理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠け、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、当規約の定め及び理事会の議決に基づき、当連絡会の業務を執行する。
4.監事は次に掲げる職次に掲げる職務を行務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)この法人の業務又は財産に関し前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をする為必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は当連絡会の財産について、理事に意見を述べること、もしくは理事会の招集を請求すること。

第15条(任期等)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条(欠員補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。

第17条(解任)
1.役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事については理事会において、監事については総会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第18条(報酬等)
1.役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を遂行する為に要した費用を弁償することができる。
3.前2項の役員報酬および費用に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第19条(顧問等)
1.この法人に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.顧問は理事長の諮問に応じて、本法人の業務執行上、重要な事項に関して理事会において意見を述べることができる。しかしながら議決権は有しない。

第20条(反社会的勢力に関する表明保証等)
(1)会員登録希望者は、本サービスの登録時および登録後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
(2)会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく会員資格の停止又は取消し(以下「当該処分」といいます。)をすることができるものとします。
①反社会的勢力に属していること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
③反社会的勢力を利用していること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしている事
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
⑥自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
(3)前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該処分により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第21条(損害賠償)
(1) 会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当連絡会が損害を受けた場合、当該会員は当連絡会が受けた損害を当連絡会に賠償することとします。
(2) 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。

第22条(その他)
(1) 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次定めるものとします。


令和2年3月1日施行

令和3年11月25日改定